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相続登記申請の義務化(登記申請はなるべく早くしましょう。)
2024.03.28
コラム
4月1日から相続登記申請の義務化が始まりますね。
相続登記をしないと当事者にとって大きな弊害が出てくる場合があるということや、相続登記をしないことで休眠状態になる土地が増加するおそれがあることが、義務化の趣旨だと言えると思います。
そこで、当事務所でもこの3月、相続登記の相談が増えました。受任しているだけでも8、9件あります。
今回受任にしている相続登記の案件で、一つ古い抵当権と賃借権仮登記が付いているものがありました。
こういう古い権利は、抹消登記がしずらくなる傾向があります。
今回のは、抵当権と賃借権仮登記を有する法人がしっかりしていそうなので、うまくいきそうな感じです。
ですが、こういう古い権利の多くは、登記上大きな弊害になります。まず、抵当権という権利がついている不動産を買ってくれる人はいません。
今回何が言いたいかというと、登記はできる段階になったら、なるべく早くするべきであるということです。
時間が経つだけ、登記申請がしにくくなる傾向にあります。
相続登記もしかりです。49日を過ぎて、落ち着いてきたら、腰をあげて取りかかることも大事なことだと思います。
不動産は、衣食住の一つを司る住を担う大切なものです。大事にするには、登記申請への配慮も忘れないようにしたいものです。
司法書士 今井 久雄
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