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お知らせ
千葉県 千葉市 令和7年度第2回医療法人の設立認可申請について
2025.05.30
お知らせ
令和7年度第2回医療法人の設立認可申請について、公表されています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html
上記スケジュールによると、12月に認可書が交付される予定です。
その後、令和8年1月の初旬に医療法人の設立登記をして、最短で2月1日にクリニックを新規開設することが出来ます。
最短の開設を希望されるのでしたら、6月2日(月)の17時までに「ちば電子申請サービス」からお申込み下さい。
医療法人を設立するために、決める事は以下の通りです。
1.医療法人の名称
「医療法人社団〇〇」と決めて下さい。
「医療法人社団〇〇会」という名称が多いですが、「会」は入れなくても構いません。
千葉県に類似の名称がある場合は使用出来ませんし、特殊な名称を使用する場合は「なぜこの名称にするのか」について説明を求められます。
どちらにしても、候補が決まったら、千葉県医療整備課(千葉市の場合は千葉市医療政策課)まで、メールで照会する必要があります。
2.役員の決定
理事3名以上、監事1名以上を選出する必要があります。
理事のうち1名は理事長となりますが、院長先生が理事長になるのが一般的です。
千葉県の場合、理事のうち1名は、理事長と親族関係にない第三者を選出しなければなりません。
また、監事も、理事と親族関係にない者を選出しなければなりません。
つまり、全くの他人を最低2名選出しなければなりません。
他人を2名選出するのはハードルが高く、困惑する院長先生が多いです。
その他、いくつか要件がありますので、判断が難しい場合はご相談下さい。
負債を医療法人に引き継ぐ場合は準備に時間がかかりますし、銀行との折衝はかなり難しいです。
特に、負債の一部を引き継ぐ場合は、銀行が難色を示すことが多いです。
また、負債を引継ぐにはいくつかの要件があり、色々な書類をそろえる必要があります。
そのため、早めの準備をおすすめします。
また、建物を賃借している場合、賃貸人との折衝に手間と時間がかかります。
転貸借の場合(所有者と貸主が異なる場合)は、貸主の承諾だけでなく、所有者が転貸を承諾している書類(転貸承諾書等)も必要です。
院長先生が転貸借であることを認識していない場合が多く、建物の登記事項証明書を取得して初めて、転貸借であることが明らかになることも多いです。
その場合、所有者との折衝も必要になるので、さらに時間と手間がかかります。
医療法人の設立にはいくつか越えなければならないハードルがあります。
分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
特定行政書士 今井 雅子
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