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法定相続人に対する遺贈の登記

2025.11.21

コラム

今、申請している不動産登記で、きちんと完了するか気になるものがあります。
それは、初めて申請したのですが、法定相続人に対する遺贈の登記です。
法定相続人に対する遺贈の登記は、不動産登記法が改正され、受遺者(法定相続人)の単独申請で申請できるものとされました。
今回の登記申請は、受遺者が遺言者のめいであり、しかもそのめいの父(遺言者から見たら弟)が遺言者より先に死亡しているケースでした。
なので、受遺者は、代襲相続人であるということです。
どうやって登記申請したらいいか。
まず、遺言者と受遺者の相続関係を証明しなければならないので、戸籍を古いものを多く集めました。
兄弟姉妹や甥姪(おいめい)の相続関係を全て証明するのは、本件ではかなり時間と手間がかかるので、受遺者が遺言者のめいであり、代襲相続人であることを証明する程度で戸籍等を集めたということです。
その相続関係を遺言者の相続関係説明図にまとめて、それをPDFにしてオンライン申請上の登記原因証明情報の一部としました。
それと、遺言者が受遺者に本件不動産を遺贈する旨記載した遺言公正証書もPDFにしてオンライン申請上の登記原因証明情報の一部としました。
この二つを登記原因証明情報(PDF)として、オンライン登記申請したということです。
そして、登録免許税は、通常の相続登記と同じ0.4%の税率で申請しました。
登記完了するかな、ちょっと気がかりです。
結果は、次回にでもお知らせします。

司法書士 今井 久雄

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