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医療法人の名称について

2026.02.27

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医療法人を設立する場合、まず名称を決める必要があります。

「医療法人社団〇〇会」とするのが一般的です。

都道府県によって異なるのですが、千葉県、東京都では、〇〇会の前に「医療法人社団」と付ける必要があります。

また、以前は〇〇会と名付けるのが一般的でしたが、最近は「会」を付けないクリニックも多々あります。

つまり「会」は必須ではありません。

(例)医療法人社団いまい会 ←OK

   医療法人社団いまい ←OK

また、アルファベットやカタカナもOKです。

名称の候補が決まったら、事前に都庁や県庁に可否の確認を行います。

同じ都道府県内に類似名称がないか、誇大な名称でないかのチェックがなされます。

また、特異な、珍しい名称については、由来を聞かれることもあります。

医療法人の名称は子供の名付けと同様、簡単に変更するものではありません。

もちろん、名称の変更は、医療法人の定款変更認可申請、登記事項の変更登記申請、保健所や関東信越厚生局への届出等によって可能です。

ただ、それ以外にも、法人の実印等の作り直し、銀行への届出、取引業者への連絡等諸々の手続きが必要になり、すべてフォローするのは大変です。

そこで、名称は慎重に決めましょう。

何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。

特定行政書士 今井 雅子

 

 

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