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医療法人の名称について
2026.02.27
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医療法人を設立する場合、まず名称を決める必要があります。
「医療法人社団〇〇会」とするのが一般的です。
都道府県によって異なるのですが、千葉県、東京都では、〇〇会の前に「医療法人社団」と付ける必要があります。
また、以前は〇〇会と名付けるのが一般的でしたが、最近は「会」を付けないクリニックも多々あります。
つまり「会」は必須ではありません。
(例)医療法人社団いまい会 ←OK
医療法人社団いまい ←OK
また、アルファベットやカタカナもOKです。
名称の候補が決まったら、事前に都庁や県庁に可否の確認を行います。
同じ都道府県内に類似名称がないか、誇大な名称でないかのチェックがなされます。
また、特異な、珍しい名称については、由来を聞かれることもあります。
医療法人の名称は子供の名付けと同様、簡単に変更するものではありません。
もちろん、名称の変更は、医療法人の定款変更認可申請、登記事項の変更登記申請、保健所や関東信越厚生局への届出等によって可能です。
ただ、それ以外にも、法人の実印等の作り直し、銀行への届出、取引業者への連絡等諸々の手続きが必要になり、すべてフォローするのは大変です。
そこで、名称は慎重に決めましょう。
何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
特定行政書士 今井 雅子
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