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千葉県 千葉市 令和8年度第1回医療法人の設立認可について

2026.03.02

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令和8年度第1回医療法人の設立認可申請について千葉県のサイトにアップされました。

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html

千葉県では年に3回、指定された時期に申請しないと医療法人を設立出来ません。

株式会社などと同じように、いつでも設立出来るわけではないので注意が必要です。

令和8年度第1回のスケジュールでは3月12日(木)の17時までに申し込む必要があります。

第1回のスケジュールでいくと9月に認可が下りる予定なので、最短で11月1日に医療法人でクリニックを新規開設することが出来ます。

なお、新規開設なので、医療機関コードも新しいものが発行されます。

仮に3月12日(木)の17時までに申し込まなかった場合、第2回のスケジュールで進めることになります。

その場合、千葉県が公表している情報によると、認可が下りるのが12月の予定ですので、クリニックの新規開設が最短で来年の2月1日になってしまいます。

今年中にクリニックの医療法人化を目指しているお医者様は、必ず3月12日(木)の17時までに申し込みましょう。

また、負債を医療法人に引き継ぐ場合、いくつか要件があり、借入金の一部しか引き継げないケースも多いです。

負債の引継ぎは必要書類が多く、銀行との折衝が必要になるので早めに取り掛かることをお勧めします。

また、以前は、医療法人を設立するためには、個人のクリニックとして2年の開業実績が必要でした。

現在は2年の実績がなくても設立可能ですし、当事務所でも2年未満のクリニックを多く手掛けております。

医療法人化をするメリットがあるのかないのか、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談下さい。

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

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