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千葉県 千葉市 令和8年度第2回医療法人の設立認可について

2026.05.20

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医療法人を設立するには、まず千葉県(又は千葉市)の認可を受ける必要があります。

そのため、医療法人設立認可申請をするのですが、受付期間は年に3回しかありません。

つまり、いつでも自由に設立できるわけではなく、千葉県が公表しているスケジュールに合わせて申請しないと設立出来ません。

千葉県のHPで令和8年度第2回のスケジュールが公表されました。

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html

このスケジュールで進めると、認可が下りるのが今年の12月の予定です。

その後、登記をして、保健所の手続きをするので、医療法人がクリニックを新規開設するのは、最短で来年の2月1日になります。

今から準備を始めてもクリニックを開設出来るのが来年の2月、つまり約8か月後なので、手続きは長期間に及びます。

また、医療法人の設立認可申請では、「事前審査」があります。

令和8年度第2回のスケジュールでは、事前審査書類の受付期間は7月7日から7月31日までです。

「医療法人の設立認可申請の山場は事前審査にある」といっても過言ではありません。

ここで、きっちり詰めて、完成した書類を提出する必要があります。

もし、書類の不備が多いと、申請を受け付けてもらえないことがあります。

よって、クリニックの医療法人化を検討されているのでしたら、まずは医療法人を専門とする行政書士に相談して下さい。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

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