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長崎地方法務局へ抵当権抹消の登記申請

2026.07.27

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暑い季節がやってきました。
子供の頃とは違う暑さの夏・・・、皆さん元気にやってますでしょうか。
自分の業務の一つである不動産登記も、今ではオンライン申請の時代。ボタン一つで全国津々浦々の法務局に登記が申請できる時代になりました。
一昔前は、登記申請は法務局に出頭しなければなりませんでしたが、だいぶお手軽感が出てきた感じがします。
そこで、今回、抵当権抹消登記を長崎地方法務局に申請しました。
申請の受付は、オンラインのボタン一つでできますが、登記申請の証明書類は郵送で送らないといけません。
その証明書類に不備があったらどうしよう・・・という気持ちがありました。
そして、やっと登記が上がってホッとしているところです。
法務局が遠いと、補正があった場合どうなることやらと不安になります。
念入りに書類を見ておいてよかった。
されど、抵当権抹消・・・、侮れない。
山椒は小粒でもピリリと辛い、一寸法師の心境ですね。

司法書士 今井 久雄

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