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千葉県 千葉市 令和8年度第3回医療法人の設立認可について

2026.08.31

お知らせ

令和8年度最後の医療法人の設立スケジュールが公表されました。

9月3日(木)の17時までにちば電子申請サービスから申込む必要があります。 

令和8年度第3回医療法人の設立認可について/千葉県

クリニックの医療法人化を検討しているお医者様は、忘れずに申し込みをしましょう。

今回のスケジュールでは、来年の3月に認可が下りる予定です。

そこで、医療法人が成立するのが来年の4月初め、クリニックの新規開設が5月1日になる予定です。

医療法人化に向けて今から準備を進めた方が良いことをいくつかピックアップします。

1.医療法人の名称を決める。

 「医療法人社団〇〇」という形式になります。

 以前は、「医療法人社団〇〇会」という形式が一般的でしたが、今は、「会」と付けなくてもOKです。

2.理事は最低3人、監事は最低1人を選任する必要があります。

 そして、理事のうち最低1名は他人を選任しなければなりません。

 また、監事も他人である必要があります。

 つまり、身内以外の他人を2名選ばなければなりません。

 お医者様にとっては意外とハードルが高いので、早めに検討、打診するようにして下さい。

3.建物を賃借してる場合は、賃貸借契約書を準備しましょう。

 所有者と賃貸人が異なる場合(転貸借の場合)、所有者が転貸を承諾している書類等が必要になります。

 前提として、建物の登記事項証明書を取得して、誰が所有者かを確認することが重要です。

4.医療機器などをリースしている場合は、リース契約書(約款を含む)及び支払予定表を準備しましょう。

 紛失その他の理由で手元にない場合、リース会社に相談して再発行をしてもらって下さい。

5.医療機器購入や建物内装工事等で、負債があり、医療法人に引き継ぐ場合、出来るだけ早めに専門家に相談して下さい。  

 金銭消費貸借契約書(約款を含む)及び返済予定表、支払いに関する書類(請求書及び領収書、その他契約書等)を準備する必要があります。

 負債を引き継ぐ場合、提出書類が多くなり、銀行との折衝も不可欠なため、専門家が早く入ることが重要です。

 

以上です。

他に重要なポイントはいくつかありますが、最低限気を付けた方が良いことを列挙しました。

ご不明な点等ございましたら遠慮なくご相談下さい。

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

 

 

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